食品等の寄贈に関する合意書
特定非営利活動法人介護情報館(フードバンクゆかり)(以下「甲」という。)と□□□□□株式会社 (以下「乙」という。)は、乙が甲に寄贈する食品(以下「寄贈食品」という。)について、以下のとおり合意する。
1.事前協議
甲と乙は、 寄贈食品の種類、数量、保存方法、食品表示及び配送方法等について、事前協議を行い、乙は甲に対し寄贈食品を無償で提供するものとする。
2.品質確保
乙による寄贈食品は、食品衛生法その他関係法令に適合する品質であり、賞味期限内(消費期限内)であるものとする。また、乙は、甲へ提供するまでは、原則として寄贈 食品の品質を保証するものとし、 寄贈前の原因による 寄贈食品の食品衛生上の問題については、原則として乙の責任とする。
3.適正管理
甲は、 寄贈食品の品質が保持されるよう適正に取り扱い、保存方法や賞味期限(消費期限)の遵守については、甲の責任において管理するものとする。受取先への譲渡までの間の原因による寄贈食品の食品衛生上の問題については、原則として甲の責任とする。
4.転売等の禁止
甲は、寄贈食品をフードバンク活動のみに使用し、転売せず、金銭その他の有価物と交換しないものとする。ただし、 甲乙協議のうえ 合意した場合はこの限りではない。
5.記録・開示・報告
甲は、寄贈食品の取り扱いや受取先への譲渡に関する情報を記録し、これを▲▲年間保存するものとする。また、甲は乙の求めに応じて、この記録を開示・報告するものとする。
6.事故発生時の対応
甲と乙は、寄贈食品について何らかの事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者は速やかに調査を行い、その調査結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。
7.守秘義務
甲と乙は、本合意書の有効期間中及び終了後も本合意書及び個別契約等により互いに開示された相手方の情報について秘密を保持し、事前の書面による承諾なく第三者にこれらを開示しないものとする。
8.協議による解決
甲と乙は、本合意書に定め のない事項およびその他本合意書に関して生じた疑義については、誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
9.合意の解除
甲または乙は、相手方がこの合意書の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに本合意書を解除することができる。
10.有効期間
本合意書の有効期間は下記日付から満1年間とする。但し有効期間終了の1ヶ月前までに、当事者いずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年更新するものとし、以降も同様とする。本合意の証として本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(甲)住 所 群馬県富岡市一ノ宮1654番地2
名 称 特定非営利活動法人介護情報館(フードバンクゆかり)
理 事 長 松 本 孝 幸(印)
(乙)住 所 群馬県□□□□□□□□
名 称 □□□□□株式会社
代表者名 〇〇 〇〇 (印)
名称: フードバンクゆかり
住所: 富岡市一ノ宮1642-5
電話: 0274-67-7023
FAX: 0274-67-7024
業務時間:午前9時から午後2時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)